養子
養子縁組とは、親子関係のない者同士を、法律上親子関係があるものとすることです。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。普通養子、特別養子ともに縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します(
民法809)。したがって、養子は実子と同様に、養親の法定相続人となります。また、普通養子では、実親との親子関係が存続したままなので、実親・養親の双方に対し相続権を持ちます。なお、養子の場合、
相続税上の規制がありますので注意をしてください。
普通養子縁組
普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のことをいいます。この場合における養子を普通養子といいます。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。この場合における養子を特別養子といいます。