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特別受益分

 被相続人から、他の相続人とは特別に生前贈与を受けた相続人がいる場合、その特別に生前贈与を受けた分を特別受益分といいます。例えば、相続人が結婚や養子縁組の際に、持参金や仕度金を貰ったり、生計の資本として資金の援助を受けた分のことをいいます。
 特別受益分は、相続分を計算するときに、相続財産を先にもらったと考えて一定の修正をすることになります(民法903)。これは相続人の間のバランスをとるためには、当然必要なことなのです。
 

特別受益分