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相続権のある子供

 一般的に、子供は法定相続人であり、相続権があるといわれています。結婚して家から出て行ってしまった娘や、離婚した元妻と暮らしている息子にも相続権があります。ただし、子供でも、相続権がない場合もあります。
 

相続権のある子供

 
相続権 説明
実子(嫡出子) 実子は配偶者と同じで、常に相続権があります。
非嫡出子
(愛人など婚姻関係にない男女から生まれた子)
認知されていれば、相続権があります。ただし法定相続分は、嫡出子の半分です。
× 認知がない場合、相続権は認められません。
普通養子 実子と同じ権利があります。
また、養親だけでなく、実親の相続権もあります。
ただし、「法定相続人の数」に入れることのできる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
特別養子 実子と同じ権利があります。
また、実子として取り扱われ、人数制限から外れ、「法定相続人の数」に含めることができます。
胎児 正式な婚姻関係にあれば、配偶者のおなかの中の胎児にも、実子と同じ相続権があります。
× 死産だった場合は、相続権がありません。
配偶者の
連れ子
× 配偶者の連れ子は血縁関係がないので、相続人になれません(ただし、養子縁組をすれば、相続人になれます)。