
| 相続権 | 説明 | |
|---|---|---|
| 実子(嫡出子) | ○ | 実子は配偶者と同じで、常に相続権があります。 |
| 非嫡出子 (愛人など婚姻関係にない男女から生まれた子) |
○ | 認知されていれば、相続権があります。ただし法定相続分は、嫡出子の半分です。 |
| × | 認知がない場合、相続権は認められません。 | |
| 普通養子 | ○ | 実子と同じ権利があります。 また、養親だけでなく、実親の相続権もあります。 ただし、「法定相続人の数」に入れることのできる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。 |
| 特別養子 | ○ | 実子と同じ権利があります。 また、実子として取り扱われ、人数制限から外れ、「法定相続人の数」に含めることができます。 |
| 胎児 | ○ | 正式な婚姻関係にあれば、配偶者のおなかの中の胎児にも、実子と同じ相続権があります。 |
| × | 死産だった場合は、相続権がありません。 | |
| 配偶者の 連れ子 |
× | 配偶者の連れ子は血縁関係がないので、相続人になれません(ただし、養子縁組をすれば、相続人になれます)。 |