寄与分
相続人の中で、被相続人の商売を手伝うなどして、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には法定相続分にプラスして財産がもらえます。このプラス分の財産を寄与分といいます(
民法904の2)。 なお、対象者は、相続人だけであり、相続人の配偶者などは対象にはなりません。
寄与分がある場合、まず、すべての相続財産から寄与分をマイナスし、残った部分について法定相続通りに計算します。そして、寄与分を貢献した相続人の相続財産にプラスします。これは相続人の間のバランスをとるためには、当然必要なことなのです。
なお、民法では寄与分が認められる要件として以下の3つを挙げています。
(1)被相続人の商売を手伝うなど労働力を提供するか、お金などの財産を提供した場合
(2)被相続人の療養や看護をした場合
(3)その他の方法により被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合
ただし、寄与分の算定はなかなか難しいのが現状です。また、相続人しか認められないので、いくら被相続人に貢献したとはいえ相続人以外の人は関係ありません。ですから、財産を確実にあげたい人がいれば遺言書を作成することをすすめます。
寄与分