相続人の欠格事由
相続人の欠格事由について、説明します。
相続人の欠格事由
被相続人が家庭裁判所に請求しなくても、被相続人や他の相続人を殺そうとして刑罰を受けたり、自分に都合のいいように遺言を偽造したり隠したりということをすれば相続の資格を失います。こちらは相続人の欠格といいます(
民法891)。
なお、相続人となることができない人は、次のような人です。
●故意に被相続人や先順位もしくは同順位の人を死亡させたり、死亡させようとして刑罰を受けた人
●被相続人が殺されたことを知っていたのに、そのことを告発または告訴しなかった人。ただし、被相続人を殺害した者が自分の配偶者や息子であった場合、これを告訴しなくても欠格事由にはあたらない。
●詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり、遺言を変更することなどを妨げた人
●詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、遺言を変更させたりなどをした人
●相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、隠匿などした人