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遺留分の放棄

 遺留分の放棄
 

遺留分の放棄

 自分が亡くなった後は、どうしても、自分の意思どおり、つまり、遺言書のように相続財産を分けたいと思われる方もいるでしょう。また、自分の商売を手伝ってくれている後継者に財産を集中的にあげたいと思う方もいるでしょう。このような場合、遺留分によって、相続財産が渡らないように、あらかじめ事前に、その相続人に「遺留分の放棄」をしてもらう方法があります。相続の開始前における遺留分の放棄は、放棄しようとする人が自分で家庭裁判所に申立てをして許可を受けなければなりません(民法1043)。家庭裁判所は、遺留分の放棄が、本当に本人の真意に基づくものなのか、その理由が客観的にみて相当なのか、また、遺留分の放棄と引き換えに代償が与えられているかなどを審査して許可をするかどうか決めます。なお、遺留分の放棄が許可されても、その相続人の相続権自体がなくなるわけではありません。そのため、被相続人は遺言書を作成し、全財産を、その相続人以外の相続人に相続をさせたり、相続人以外の人に遺贈をしたりする必要があります。
 ただし、「遺留分の放棄」は、それをする人にメリットがないと、わざわざ自分からする人はいないでしょう。ですから、相続時精算課税によってあらかじめ贈与をして、「遺留分の放棄」をしてもらうのも良いでしょう。また、中小企業経営者の場合、自社株式が相続財産となるので、中小企業経営承継円滑化法による「民法の特例」(別サイト)を活用するのも良いでしょう。