法定相続人
民法では、誰を相続人とするか、定めています。なお、その定められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人
民法では、誰を相続人とするか、定めています。なお、その定められた相続人を法定相続人といいます。具体的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、父母、兄弟姉妹(以下、兄弟)です。
ただし、配偶者は必ず相続人になれます(
民法890)が、子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。第1順位が子供(
民法887)、第2順位が父母(
民法889@一)、第3順位が兄弟(民法889@二)となります。つまり、子供が相続人になった場合は、父母や兄弟は相続人にはなれず、また、子供がいなくて父母が相続人になった場合は、兄弟は相続人にはなれないということです。
なお、必ず、相続人になれる配偶者ですが、正式な婚姻の届出は必要となります。つまり、内縁関係の人は相続人に含まれないということです。ただし、婚姻期間は関係なく、たった1日でも大丈夫です。
なお、相続人になるには、配偶者以外は血がつながっていないとダメです。ただし例外として、血のつながりがなくても養子縁組の届出を出すことにより、養子は実子と同じように扱われます。
また、血がつながっていても愛人(正式な婚姻関係にない人)との間の子は認知されていなければ相続人になれないので、この点にも注意が必要です。
なお、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。