法定相続分
民法では、遺産に対する相続人の取り分(相続分)を定めています。なお、その定められた取り分を法定相続分といいます。ただし、必ず法定相続分で遺産を分けなければならないわけではありません。相続人同士の話し合いで、遺産の取り分を、どのように決めてもいいのです。ただし法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となるので、きちんと理解しておく必要があります。
法定相続分の具体例
法定相続分とはどれくらいあるのでしょうか。まず配偶者の取り分があり、その残りを他の法定相続人の中で均等に分ける(非嫡出子など、例外もある)ことになります。
各法定相続人の取り分は次のようになります(
民法900)。
@相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1、子供2分の1
A相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2、父母3分の1
B相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3、兄弟4分の1
なお、子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、配偶者の取り分以外の残りを原則として均等に分けます。例えば、相続人が配偶者と子供3人の場合、法定相続分は配偶者が相続財産の2分の1であり、子供3人はそれぞれ6分の1ずつとなります。
また、代襲相続人となる孫の相続分は、子供(孫にとっての親)が受けるべきであった相続分と同じであり、また、兄弟の代襲相続人(兄弟姉妹の子)の相続分についても同様です。
配偶者の法定相続分
子供の法定相続分
父母の法定相続分
兄弟の法定相続分