相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないという方法です。
相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないという方法です。財産はすべてもらわないので亡くなった人の借金も払いません、ということです。プラスの財産よりマイナスの財産のほうがはるかに多く、マイナスの財産を返すことができないということが明らかな場合は、相続放棄をしたほうがよいでしょう。
相続放棄さえすれば、親の借金でも子供が支払う必要はまったくありません。つまり、親の借金を子供が肩代わりしなくてもよいのです。
相続放棄をする場合は、相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申告しなければなりません(
民法915、
938)。
申し出がないと認めてもらえませんので、注意が必要です。実は、この制度はあまり知られていないため、ほとんどの人が3ヶ月を何もせずやり過ごしてしまい、全財産を無条件に引き継ぐ単純承認になってしまうケースが多いのです(
民法921)。
相続放棄は、相続人が自分一人で、相続するかしないか自由に決めることができます。何人もいる相続人のうちの1人だけが相続放棄をすることも可能です。また、相続放棄をするかしないかは、相続を受ける人が決められます。例えば、亡くなった夫が「すべての財産は妻にあげます」と遺言をしても、妻が「いや結構です、いらないです」と思えば、相続放棄をすることができます。
なお、「相続を放棄した人」は初めから相続人でなかったことになります(
民法939)。ですから、相続の放棄によって、相続人の順位、法定相続分に変更をきたす場合があるので注意をしてください。