相続放棄と限定承認の基本
相続放棄と限定承認の基本について、説明します。
相続放棄と限定承認の基本
財産を持っている人が亡くなった場合、その人の財産は子供などの相続人が相続することになります。
しかし、財産とは、現金や土地などのプラスの財産だけをさすわけではありません。マイナスの財産、つまり借金なども財産に含まれます。財産を相続する場合、相続をする人は、プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しなくてはなりません。ですから、亡くなった人に借金があれば、その人の財産を相続した人は、亡くなった人の借金を引き継ぎ、支払うことになります。
亡くなった人の財産が、マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多いのであれば、相続を受ければ得になるので、相続を受けるのを拒否する人は少ないでしょう。この場合、相続人は全財産をすんなり相続することが多いです。このように、プラスの財産もマイナスの財産も、全財産を無条件に引き継ぐことを、単純承認といいます(
民法920)。
しかし、亡くなった人の財産が、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合はどうでしょうか。誰でも、借金の肩代わりはしたくないというのが本音でしょう。こういった場合、相続人もすんなり全財産を無条件に引き継ごうと思わないものです。そういった人のために、「亡くなった人のマイナス分を背負わなくてよい」という制度があります。これには「
相続放棄」もしくは「
限定承認」の2つの方法があります。「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないという方法です。「限定承認」とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です(
民法922)。
相続放棄、限定承認をすべき期間
相続放棄、限定承認とも選択する場合は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。ただし、3ヶ月以内では判断をすることが難しいこともあるでしょう。その場合は、家庭裁判所に申告することによって、期間を延長することができます(
民法915)。
一度した承認又は放棄は、その承認又は放棄の期間内であっても、原則として取り消すことはできないので注意をしてください(
民法919)。