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推定相続人の廃除

 推定相続人の廃除について、説明します。
 

推定相続人の廃除

 被相続人に対する非行等をした推定相続人に対しては、被相続人の意思で家庭裁判所に、相続権を失わせる審判を請求することができます。このことを推定相続人の廃除といいます(民法892)。なお、推定相続人とは、現状のまま相続が開始されれば相続人になる人のことです。また、被相続人に対する非行等とは、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたりすることなどです。なお、推定相続人の廃除は、生きている間だけではなく遺言によっても可能です(民法893)。ただし、あくまでも「審判を請求することができる」というだけなので、請求が認められるかどうかはわかりません。被相続人に対する非行等の度合いや、本人の反省状況が審判に影響を与えるからです。
そのため、相続をさせたくない推定相続人がいるなら、あらかじめ、他の相続人等に財産がいくように遺言をし、その推定相続人には、あらかじめ事前に遺留分を放棄してもらうとよいでしょう。