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相続人のなかに未成年者がいる場合の遺産分割

 相続人全員で遺産の分割について協議を行います。ただし、未成年者の親権者が共同相続人であり、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により家庭裁判所で特別代理人の選任を必要とします。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて相続税の申告をします。
 親権者が共同相続人としてその遺産分割に参加しない場合には、同条の適用はありませんので、法定代理人である親権者の同意のみで足ります。ただし、子が2人以上いる場合において、その1人の子と他の子との利益が相反する行為については、子のうちの1人を除き、特別代理人の選任を必要とします(民法826A)。つまり、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、そのうちの1人について親権者が法定代理人となり、他の未成年者については、それぞれ特別代理人の選任が必要となるということです。
 

 (Q)
 被相続人甲は、妻乙との間に子Aがありましたが、愛人丙との間にも子が2人(B,C)あり、生前に認知していました。
 甲の死亡に係る相続に関し、相続人である妻乙と子供3人で遺産を協議分割し、その分割に基づいて相続税の申告をすることになりました。なお、愛人丙は包括受遺者ではありません。
 どのような場合に、家庭裁判所で特別代理人の選出を受けないといけないのでしょうか。
 
 (A)
 未成年者の親権者が共同相続人であり、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、家庭裁判所で特別代理人の選任を必要とします。そのため、子Aが未成年者である場合は、特別代理人の選任を必要とします。
 一方、愛人丙は共同相続人でないため、相続税の申告書に添付する遺産分割協議書には、未成年者である子に代理して親権者である愛人丙が署名、押印すれば、家庭裁判所で特別代理人の選出を受けなくてもよいということになります。
 しかし、子B、子Cの2人とも未成年者の場合には、そのうちの1人について愛人丙が法定代理人となり、他の未成年者については、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。