相続税申告
>>相続税に関する法令
相続税の概算金額
民法上の相続
相続税の基本
相続税の計算
相続税対策
相続税の申告・納税
相続税の税務調査
相続税に関する法令
相続税申告等のご依頼
相続税法基本通達11の2−2(遺産が未分割の場合の課税価格の計算)
相続税の課税価格は、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額及び
法第19条第1項
の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額の合計額をいうのであるが、未分割の遺産がある場合には、
法第55条
本文の規定を適用して、各相続人又は包括受遺者の課税価格を計算するのであるから留意する。(平15課資2-1改正)
「
相続税申告
」のTOPへ