相続税法上の養子
養子は、民法上の法定相続人の地位には影響がありませんが、税法上において制限を設けられています。相続税の基礎控除額などを計算する計算上で、「
法定相続人の数」に入れることのできる養子が、以下のようになっています(
相法15A)。
(1)被相続人に実子がいる場合は、「法定相続人の数」に含められる養子の数は1人までです。
(2)被相続人に実子がいない場合は、「法定相続人の数」に含められる養子の数は2人までです。
相続税法上の養子
例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人ですが、相続税法上の「法定相続人の数」は2人となります。また、相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人ですが、相続税法上の「法定相続人の数」は2人となります。
このような制限が設けられている理由は、無制限に養子の数を増やし、法定相続人の数を好きなだけ増やして「
基礎控除額」などを大きくし、相続税を不当に安くする、ということを防ぐためです。
そのため、この1人または2人の養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、この1人または2人であっても法定相続人の数に含めることはできません(
相法63)。
なお、次に当てはまる養子は、実子として取り扱われるので、人数制限から外れ、すべて法定相続人の数に含めることができます。相続税を不当に安くする、というための養子ではないと考えられるからです。
(1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人(相法15B一)
(2) 被相続人の配偶者の連れ子(実子)で被相続人の養子となっている人(相法15B一)
(3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人(
相令3の2)