贈与税額控除
簡単に言うと、贈与税額控除は、贈与税と相続税を二重に払わなくてもいい、という制度です。
相続を受けた人が、
相続開始前の3年以内に被相続人から贈与された財産は、相続税の対象になります。しかし、財産の贈与があったときに、贈与税を払っているならば、その財産は贈与税と相続税の二重に払うことになってしまいます。ですから二重に払うことがないように、払った贈与税の金額分は相続税から差し引くことにしています(
相法19@)。
当然ですが、贈与額が基礎控除額以下であったりして贈与税を払っていなかったときは、この控除を受けることはできません。
計算例
・平成18年の7月3日にAさんから贈与財産1,000万円をもらい、231万円の贈与税を払った。
・平成20年4月20日にAさんが亡くなったため、相続財産1億円をもらった。
・相続財産1億円とAさんが亡くなる3年以内の贈与財産1,000万円を合わせた財産に対する相続税額は800万円だったが、すでに納付の済みの贈与税が231万円あったため、納付すべき相続税額は569万円になった。