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相続税額の加算

 被相続人が亡くなった際に、遠い親戚や血のつながりのない人が財産を取得することは、そう多いケースとはいえません。遺言によって財産を取得した血縁関係の薄い人が払う税金と、亡くなった人の家族が払う税金が同じでは不自然です。そのため、血縁関係が薄い人やまったくない人などは、相続税が20%加算になります(相法18)。これを相続税額の加算といい、相続税を多く納めることになります。
 

相続税額加算の対象となる人

 税額加算の対象となる人は、被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含む)と配偶者以外の人となります。つまり、次にあげる人「以外の」人となります。
 ●被相続人の配偶者
 ●被相続人の1親等の血族(親と子供)
 ●代襲相続人である被相続人の孫
 ようするに、被相続人の兄弟や、代襲相続人ではない被相続人の孫、まったくの第三者などが、相続、遺贈によって財産を取得した場合は、20%の税額の加算になります。
 気をつけなければならない点は、養子は被相続人の1親等の血族にあたるため、通常20%の税額の加算にはなりませんが、孫が被相続人の養子(いわゆる孫養子)となっている場合は、代襲相続人となっている場合を除き、20%の税額の加算になるという点です(相法18A)。孫を養子にすれば、その孫は相続税の課税を一回免れることができるため、税額を加算して調整しているのです。