相続税申告

相続税申告

当サイトは、相続税申告について、情報を提供しているサイトです。
 
 1.相続税の概算金額(平成23年4月1日以後の相続又は遺贈)
  相続税の概算金額(平成23年3月31日以前の相続又は遺贈)
 相続税の概算金額がわかります。
 
 2.民法上の相続
  法定相続人
  法定相続分
  代襲相続
  相続権のある子供
  非嫡出子
  養子
  遺留分の基本
  遺留分の算定方法
  遺留分の放棄
  遺贈
  遺贈の放棄
  遺産分割の手続き
  遺産分割協議書の書き方
  遺産分割の方法
  相続人のなかに未成年者がいる場合の遺産分割
  特別受益分
  寄与分
  推定相続人の廃除
  相続人の欠格事由
  相続放棄と限定承認の基本
  相続放棄
  限定承認
 
 4.相続税の計算
  相続税の計算と金額
  相続税額の加算
  贈与税額控除
  配偶者控除
  
  
  遺言書の内容と異なる遺産分割
  
 6.相続税対策
  有効な相続対策
  納税資金対策
  争族対策
  節税対策
  
  
 
 8.相続税申告に関する法令
  相続税法
  相続税法施行令
  相続税法施行規則
  相続税法基本通達
  民法
  所得税法施行令
  租税特別措置法
  国税通則法
  戸籍法
    
 
 3.相続税の基本
  相続手続きと相続税申告までの流れ
  相続税がかかる財産
  相続税の納税義務者
  相続税の基礎控除額
  法定相続人の数
  相続税法上の養子
  本来の相続財産
  みなし相続財産
  死亡保険金
  死亡退職金
  相続税がかからない財産(非課税財産)
  死亡保険金・死亡退職金における非課税
  相続開始前3年以内の贈与財産
  債務控除
  債務
  葬式費用
  相続放棄した者及び相続権のない者の債務控除
  制限納税義務者の債務控除
  保証債務についての債務控除
  連帯債務についての債務控除
  
  
 
 5.相続税の申告・納税
  相続税の申告
  相続の開始があったことを知った日
  相続税の納税
  延滞税と加算税
  相続財産が分割されていないときの申告
  延納と物納
  連帯納付義務
  相続税の更正と決定
  準確定申告
  
 
 7.相続税の税務調査
  相続税の税務調査の状況
  

 

 以下、別サイト
  相続税・贈与税・遺言
  相続時精算課税制度
  遺言書
  アパート・マンション経営の税金・節税-不動産・土地・建物の税金・節税
  贈与税
  事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法
  節税
 
 当事務所への仕事のご依頼
 
 税理士・中島IT会計事務所では、税金の相談、相続税の申告書作成・提出代理、マスコミの方からの取材、セミナー講師を喜んでお請けいたします。
 
 
   相続税に関する平成23年度税制改正
 
1 更正又は決定に基づく相続時精算課税制度に係る贈与税額を還付する場合の還付加算金の計算期間について、相続税の申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、当該計算期間に算入しないこととする。(相続税法第33条の2関係)
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用する。(附則第17条関係)
 
2 相続税の連帯納付義務等について、次の措置を講ずることとする。
(1) 税務署長は、連帯納付義務者(納税義務者を除く。以下同じ。)から相続税を徴収しようとする場合等には、当該連帯納付義務者に対し、納付通知書による通知等を行わなければならない。(相続税法第34条関係)
(2) 相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、原則として、利子税に代える。(相続税法第51条の2関係)
 
3 調書のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった調書の枚数が1,000以上であるものについては、当該調書に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法又は光ディスク等を提出する方法のいずれかにより税務署長に提供しなければならないこととする。(相続税法第59条関係)
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき調書について適用する。(附則第20条関係)
 
4 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
相続税又は贈与税の申告書をその提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。(相続税法第68条関係)
(注)上記の改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用する。(附則第1条、第92条関係)
 
5 その他所要の規定の整備を行うこととする。
 
 
   相続税申告の基本の基本
 
 相続税とは、配偶者や子供など(相続人等)が、亡くなった人(被相続人)の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。財産とは、家や貯金、株式など、お金とお金に換算できるすべてのものです。人は生きている間に、お金を稼ぎます。その稼いだ中から所得税を支払い、残りのお金の中からマイホームを買ったり、貯金をします。これを財産といいます。
 「所得税を支払っているのに、何でさらに税金を支払わなくてはいけないの?」と思う人がいるかもしれません。これは、決しておかしな疑問ではありません。現に諸外国の中には、相続税がなかったり、今後廃止する予定の国もあります。
 では、なぜ日本では相続税がかかるのでしょうか。理由として次のようなことが考えられます。
 
(1)所得税の補完
 被相続人が生きている間に受けた税制上の特典などにより蓄積した財産を、相続開始の際に清算するためです。
生きている間に入ってきたお金の全てに、税金がかけられているわけではありません。たとえば、宝くじ1等が当たり当選金が手に入ったり、または、親などから少額贈与を毎年受けていれば、税金のかからない巨額のお金を蓄積できてしまいます。そのため、このように、税金がかからずに蓄積された財産は、相続開始の際に清算するのです。
 
(2)富の集中排除
 相続した人に税金をかけることにより、富の集中を排除し、相続しなかった人とのバランスをとります。
同じ稼ぎのサラリーマンが2人いるとします。一方は金持ちの家に生まれ、相続財産で10億円入ったとします。もう一方は相続財産が、なかったとします。この場合、10億円入った人に、まったく税金がかからなかったとしたら、同じ稼ぎである2人だといっても、生活が全く違うものとなるでしょう。また、10億円入った人は、それを元手に、さらに富を増やすことは十分に可能です。富が富を呼ぶからです。しかし、これでは不公平が生じます。したがって、相続財産という偶然の富には、相続税という形でお金を取り、富(財産)が集中しないようにしましょう、というわけです。
 つまり、「税金がかからずに蓄積された財産には税金をかけましょう」また、「一部のお金持ちに財産が集中することはやめましょう」という考え方により、日本では相続税がかかるのです。
 

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