相続税に関する平成24年度税制改正
○ 相続税の連帯納付義務について、次の場合には連帯納付義務を解除します。
イ 申告期限等から5年を経過した場合(ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることができることとします。)
ロ 納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
(注)上記の改正は、平成24 年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。ただし、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとします。
○ 相続税・贈与税の延納手続等について、災害その他のやむを得ない事情が生じた場合には、納税者の準備期間又は国(税務署)の審査期間に国税通則法第11
条の規定により申告期限等が延長された期間等を加算する等の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成24 年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用します。
○ 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例及び計画
伐採に係る相続税の延納等の特例について、森林法の改正による森林施業計画から森林経営計画への変更に伴う所要の措置を講じます。
相続税申告の基本の基本
相続税とは、配偶者や子供など(相続人等)が、亡くなった人(被相続人)の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。財産とは、家や貯金、株式など、お金とお金に換算できるすべてのものです。人は生きている間に、お金を稼ぎます。その稼いだ中から所得税を支払い、残りのお金の中からマイホームを買ったり、貯金をします。これを財産といいます。
「所得税を支払っているのに、何でさらに税金を支払わなくてはいけないの?」と思う人がいるかもしれません。これは、決しておかしな疑問ではありません。現に諸外国の中には、相続税がなかったり、今後廃止する予定の国もあります。
では、なぜ日本では相続税がかかるのでしょうか。理由として次のようなことが考えられます。
(1)所得税の補完
被相続人が生きている間に受けた税制上の特典などにより蓄積した財産を、相続開始の際に清算するためです。
生きている間に入ってきたお金の全てに、税金がかけられているわけではありません。たとえば、宝くじ1等が当たり当選金が手に入ったり、または、親などから少額贈与を毎年受けていれば、税金のかからない巨額のお金を蓄積できてしまいます。そのため、このように、税金がかからずに蓄積された財産は、相続開始の際に清算するのです。
(2)富の集中排除
相続した人に税金をかけることにより、富の集中を排除し、相続しなかった人とのバランスをとります。
同じ稼ぎのサラリーマンが2人いるとします。一方は金持ちの家に生まれ、相続財産で10億円入ったとします。もう一方は相続財産が、なかったとします。この場合、10億円入った人に、まったく税金がかからなかったとしたら、同じ稼ぎである2人だといっても、生活が全く違うものとなるでしょう。また、10億円入った人は、それを元手に、さらに富を増やすことは十分に可能です。富が富を呼ぶからです。しかし、これでは不公平が生じます。したがって、相続財産という偶然の富には、相続税という形でお金を取り、富(財産)が集中しないようにしましょう、というわけです。
つまり、「税金がかからずに蓄積された財産には税金をかけましょう」また、「一部のお金持ちに財産が集中することはやめましょう」という考え方により、日本では相続税がかかるのです。

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